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注力分野 – 中小企業法務

COLUMN 01

中小企業法務

中小企業を経営しているが、法律のことはよくわからない…

中小企業を取り巻く法律問題は、法改正への対応、取引先や顧客との契約、債権の回収、従業員との関係等、多種多様である上、日々大きく変化しています。

しかしながら、中小企業の経営者の皆様は、一人または少数で営業、経理、人事、労務等の全分野を直接担い、様々な悩みを抱えていることが少なくありません。日々の経営の中で法的リスクに配慮する余裕が常にあるわけではありません。

また、中小企業には社内に法務部を設置して法務専属のスタッフを雇う人的余裕・経済的余裕がない場合がほとんどです。専門的な知識が必要となる法的リスクは経営者の皆様が配慮しても見落とされてしまうことが少なくありません。

そうした中で中小企業が法律問題や紛争に直面した場合、迅速かつ適切な対応をすることは困難です。

弁護士に相談すれば、社内に法務部を設置するよりも低コストで、適切な法的サービスを受けることができます。

当事務所では、契約書の作成・チェック、債権回収、労務問題への対応等の様々な法的サービスにより中小企業の皆様を支援いたします。

裁判になってから相談すればいいのではないか…

企業の経営は法律、契約等の様々なルールに常に規制されています。企業経営と法的リスクは切っても切り離せない関係にあります。

また、中小企業の場合は、一つの法的リスクの顕在化が事業全体に波及し、中小企業の存続レベルの大問題に発展することもあります。

例えば、契約上の法的リスクが顕在化した場合、全ての取引先との契約において同じ法的リスクが潜んでおり、それらが次々に顕在化する可能性があります。また、労務関係の法的リスクが顕在化した場合、同じ法的リスクが全従業員にあてはまることが少なくありません。

企業経営のためには、発生した紛争を解決するという意識だけでなく、法的リスクを早期に発見し、リスクが顕在化し紛争になる前に予防・回避するという意識が必要不可欠です。

大企業ではないからこそ、安定した経営のため、損害発生のリスクを最小化する必要があるのです。

COLUMN 02

契約書作成・契約書チェック

契約は、原則として、口頭の合意だけで成立します。一部、契約書の作成が義務づけられている契約類型もありますが、それ以外は、必ず契約書を作成しなければならないというものではありません。

それでは、契約書は作成しなくてもよいのでしょうか?

結論から言うと、できる限り、契約書は作成することをお勧めします。また、契約書を作成する際は、事前に弁護士に相談をし、法的なチェックを受けることをお勧めします。事前に弁護士に相談することによって後日の紛争を防ぐことができたり、もし紛争が起きてしまったとしても、紛争解決までの悩みや時間・費用の負担を軽減することができるからです。

契約書を作成することのメリット

契約書を作成することのメリットとしては、

  1. 契約意思や契約内容が明確になる
  2. 後日の紛争を予防することができる
  3. 紛争になったとしても、契約書が作成されていない場合に比べて、紛争の解決を容易にできる

ことなどが挙げられます。

契約書を作成することのデメリット?

他方で、契約書を作成することのデメリットは、

  1. その場ですぐに取引ができないことがある
  2. 面倒くさい
  3. 契約に対する心理的なハードルが高くなる

などが挙げられるかと思います。

しかし、これらはいずれも、避けることができるか、あるいは、後日、紛争に巻き込まれた場合を考えると、とるに足りないデメリットであると言えます。

その場ですぐに取引ができなかったり、面倒くさいというのは、ほとんど同じ理由であることが多いのですが、同じような取引を繰り返す方であれば、必要最低限かつ重要な事柄だけでも記載した定型の契約書をあらかじめ作成しておいて、それを利用するようにすれば、即時性の要望を満たすとともに、煩雑さを回避することができます。書面化することで契約に対する心理的なハードルが高くなることが嫌であれば、そもそも、そのような契約はすべきではないことも多いでしょう。

したがって、契約書はできる限り作成したほうがよいのです。

契約書の作成やチェックを弁護士に依頼することのメリット

弁護士は、一つの法的問題について、最初から最後まで全ての依頼を受けられる唯一の法律専門家です。

紛争の始まりから終わりまでを知る者でなければ、何が紛争になり得るのか、その紛争を事前に回避するためにはどのような契約条項にするのがよいのか、紛争になってしまった場合はどのような契約条項を入れておけば損害を最低限に抑えることができるのかなどを総合的に考慮した契約書を作成し、チェックすることはできません。

残念ながら、弁護士は、行政書士や司法書士に比べて、費用も敷居も高いと思われることが多いようです。この点については、印象に過ぎないことが多く、私たちの努力不足があるようにも思います。

当事務所にご縁のあった方から伺う限り、行政書士や司法書士の契約書作成費用が当事務所の費用に比べて格別に安いと感じたことはありません。また、当事務所では法律事務所の敷居を低く感じていただけるよう取り組んでいます。

弁護士は、一つの法律問題について、最初から最後まで全ての依頼を受けられる唯一の専門家です。皆様の権利や生活を守るための契約書の作成やチェックを依頼する上で、これに変わりうるメリットはありません。

法的な問題がなく、行政手続や登記手続等、他の手続との兼ね合いで定型的な契約書を作成する場合は、他の手続と合わせて、行政書士や司法書士に契約書の作成を依頼したほうが皆様の費用負担が少なくなる場合もあります。このような場合は、皆様のご負担がより少ない解決方法を提示いたしますので、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

COLUMN 03

債権回収

取引先や顧客が代金を払わない…

中小企業にとって、売掛金や未収金等の債権を回収できないというトラブルは最も身近な法律問題のひとつです。

未回収の債権を放置していると、消滅時効にかかってしまう可能性があります。また、消滅時効にかかっていなくても、期間の経過により、請求に必要な資料・証拠等が散逸してしまうリスクや、取引先が破産したり、行方が分からなくなるリスクも生じます。

債権を確実に回収し、会社の利益を守るためには、早期に適切な対応をすることが必要になるのです。

なお、令和2年4月1日施行の法改正により、取引に関する消滅時効の取扱いが大幅に変更されました。

改正前の消滅時効

商行為によって生じた商事債権は権利を行使することができる時から原則5年、商行為以外の取引に関する一般債権は原則10年で消滅時効にかかることとされていました。

商行為の定義は商法及び会社法により定められていますが、法律上、会社の行為は商行為と推定されることとされています。

また、職業別に上記期間よりも短い時効期間の規定もありました(短期消滅時効)。

例えば、建築工事等の請負代金債権は3年、製造業・卸売業・小売業等の代金債権は2年、運送料・旅館等の宿泊費・飲食店の飲食代は1年で消滅時効にかかることとされていました。

改正後の消滅時効

改正後は、商事債権・一般債権の区別なく、次のうちいずれか早い方の期間で消滅時効にかかります。

  1. 債権者が権利を行使することをできることを知った時から5年
  2. 権利を行使することができる時から10年

また、職業別の短期消滅時効の規定が削除され、取引に関する消滅時効は上記基準に統一されました。

改正法が適用される債権

令和2年3月31日までに生じた債権には改正前の規定が適用され(例外もあります。)、令和2年4月1日以後に生じた債権には改正後の規定が適用されます。債権の発生時期により取扱いが異なりますのでご注意ください。